5/8・5/9 ZEH説明会開催!
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2021/04/28
なにかと費用のかかる注文住宅ですが、諸費用を抑える税金の軽減措置があるのをご存じでしょうか。「どうにかして費用を抑えたい」という方は、諸費用についてもう一度確認してくださいね。
今回は条件が適用されれば発行できる「住宅用家屋証明書」について解説します。
▼住居用家屋証明書とは
住居用家屋証明書とは、登記免許税の軽減の申請のために必要なものです。
登記免許税の軽減に適用される建物であることを住居用家屋証明書で証明することで、軽減措置を受けられます。
▼住居用家屋証明書の発行条件
1.個人が建築した住宅用家屋で、新築後1年以内のもの
2.その家屋を新築した個人が居住の用に供すること
3.その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの(付属で車庫・物置等がある場合はそれを含む)
4.店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居宅部分が建物全体の床面積の90%を超えること
5.区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造であること
▼住居用家屋証明書の取得方法
一般的に住宅用家屋証明書の申請は、司法書士が申請者の代理者として行ない、市区町村から交付を受けます。
また、住居用家屋証明書の申請に必要な書類は、各市区町村で取り扱いが異なるので、一度確認するようにしてください。
▼まとめ
ほとんどの人が注文住宅を建てるのは一生に一度のこと。
わからないことも多いと思いますが、諸費用については費用を抑えることができるものもあるので、うまく制度を利用しましょう。